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図書館法施行規則 第八条 (単位修得の認定)
昭和二十五年文部省令第二十七号
府省令
(単位修得の認定)
第八条
単位修得の認定は、講習を行う大学が、試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
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