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図書館法施行規則 第九条 (修了証書の授与)

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令
(修了証書の授与)

第九条

講習を行う大学の長は、第五条又は第六条の規定により、司書の講習又は司書補の講習について、所定の単位を修得した者に対して、それぞれの修了証書を与えるものとする。

2講習を行う大学の長は、前項の規定により修了証書を与えたときは、修了者の氏名等を文部科学大臣に報告しなければならない。

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