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図書館法施行規則 第十一条 (実施細目)

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令
(実施細目)

第十一条

受講者の人数、選定の方法、講習を行う大学、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

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