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図書館法施行規則 第十二条

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令

第十二条

第十六条の文部科学省令で定める基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命することとする。

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