条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
図書館法施行規則
› 第二条
図書館法施行規則 第二条 (趣旨)
昭和二十五年文部省令第二十七号
府省令
(趣旨)
第二条
法
第六条
に規定する司書及び司書補の講習については、この章の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「図書館法施行規則第二条(趣旨)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
図書館法 第6条
← 第一条
図書館法施行規則 目次
第三条(司書の講習の受講資格者) →