(司書及び司書補の講習) 第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。2司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗