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図書館法 第六条 (司書及び司書補の講習)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(司書及び司書補の講習)

第六条

司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

2司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

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