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図書館法 第七条 (司書及び司書補の研修)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(司書及び司書補の研修)

第七条

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

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