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図書館法 第七条の二 (設置及び運営上望ましい基準)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(設置及び運営上望ましい基準)

第七条の二

文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

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