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図書館法 第七条の三 (運営の状況に関する評価等)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(運営の状況に関する評価等)

第七条の三

図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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