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図書館法 第七条の四 (運営の状況に関する情報の提供)

昭和二十五年法律第百十八号法律
(運営の状況に関する情報の提供)

第七条の四

図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

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