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図書館法施行規則 第四条 (司書補の講習の受講資格者)

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令
(司書補の講習の受講資格者)

第四条

司書補の講習を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(法附則第十項の規定により大学に入学することのできる者に含まれる者を含む。)とする。

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