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図書館法施行規則 第十四条 (高等学校に準ずる学校)

昭和二十五年文部省令第二十七号府省令
(高等学校に準ずる学校)

第十四条

法附則第十項の規定による中等学校、高等学校尋常科又は青年学校本科に準ずる学校は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 旧専門学校入学者検定規程(大正十二年文部省令第二十二号)第十一条の規定により指定した学校
  2. 大正七年旧文部省令第三号第一条第五号により指定した学校
  3. その他文部科学大臣が高等学校と同等以上と認めた学校

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