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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条 (学芸員の資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(学芸員の資格に関する経過措置)

第二十四条

法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。)において学芸員の職務に相当する職務に従事している職員は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する博物館において、学芸員となる資格を有するものとする。

2法の施行前に琉球政府の博物館相当施設において学芸員若しくは学芸員補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において前項の規定による資格に基づいて学芸員として勤務した期間は、博物館法第五条第一項第二号の規定の適用については、それぞれ学芸員補として勤務した期間とみなす。

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