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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十一条 (学資の貸与の額に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(学資の貸与の額に関する経過措置)

第二十一条

沖縄の学校教育法第一条に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第六十四号)附則第三項、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第百三十五号)附則第三項及び日本育英会法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第八十号)附則第三項の規定の適用については、高等学校又は大学とみなす。

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