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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十六条 (学校給食用物資等の供給に関する特例)

昭和四十七年政令第百六号政令
(学校給食用物資等の供給に関する特例)

第二十六条

日本学校給食会(以下この条において「給食会」という。)は、次の各号に掲げる期間内は、沖縄県に所在する学校において実施される学校給食に係る学校給食用物資で文部大臣が指定するものについては、その供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格によるその供給の業務を行うものとする。

  1. 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで百分の二十
  2. 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで百分の三十
  3. 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで百分の四十
  4. 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日まで百分の五十
  5. 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで百分の六十

2給食会は、前項各号に掲げる期間内は、日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号)第十八条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる物資で文部大臣が指定するものをその供給に要する経費の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に基づき算定した売渡価格で供給する業務を行うものとする。

  1. 沖縄県に所在する学校で学校給食の実施されるものにおいてその児童、生徒又は幼児に対する給食の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)
  2. 沖縄県に所在する幼稚園においてその幼児に対する給食の用に供する物資
  3. 前二号に規定する学校及び幼稚園以外の施設で法の施行の際琉球学校給食会の無償供給に係る物資により給食を実施しているもの(文部大臣が定めるものを除く。)において給食の用に供する物資

3国は、予算の範囲内において、給食会に対し、前二項の規定により給食会が行なう業務に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

4給食会から第一項又は第二項の規定による物資の供給を受けた者、その者から当該物資の供給を受けた者及びこれらの者のために当該物資を保管する者は、当該物資を当該各項の規定による給食以外の用途に供する目的で譲渡し、又は当該給食以外の用途に使用してはならない。

5給食会が第二項に規定する業務を行う場合には、日本学校給食会法第十八条第二項中「前項の業務」とあるのは「前項の業務及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「特別措置令」という。)第二十六条第二項の業務」と、「同項」とあるのは「前項」と、同法第十九条、第二十一条第一項第一号及び第二号、第二十八条第一項並びに第三十条中「学校給食用物資」とあるのは「学校給食用物資及び特別措置令第二十六条第二項に規定する物資」と、同法第二十条第一項中「学校給食用物資を学校給食用」とあるのは「学校給食用物資を学校給食用として、特別措置令第二十六条第二項に規定する物資を同項に規定する給食用」と、「学校給食用物資の買入れ」とあるのは「それらの物資の買入れ」と、同法第二十条第三項中「売渡価格」とあるのは「売渡価格及び特別措置令第二十六条第二項に規定する売渡価格」と、同法第二十七条中「この法律」とあるのは「この法律又は特別措置令」と、同法第三十五条第二号中「この法律」とあるのは「この法律、特別措置令」とする。

6給食会が第二項に規定する業務を行なう場合には、日本学校給食会法施行令(昭和三十年政令第二百五十一号)第一条第二項中「取り扱う物資」とあるのは、「取り扱う物資及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第二十六条第二項の業務において取り扱う物資」とする。

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