(私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例)
第三十条
沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第五十九条第八項の規定は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄庁とするものについては昭和四十八年度から、沖縄県知事を所轄庁とするものについては昭和五十年度から、それぞれ、適用する。
2前項の規定により私立学校法第五十九条第八項の規定の適用がない会計年度については、同条第九項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。