(沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い)
第三十一条
法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。
法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。