(私学共済法の給付に関する経過措置等)
第四十条
第三十一条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
2更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
第三十一条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
2更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。