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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十一条 (復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用)

昭和四十七年政令第百六号政令
(復帰前に発生した災害に係る公立学校施設災害復旧費国庫負担法の適用)

第四十一条

公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の規定は、法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧で法の施行後施行するものについても、適用する。この場合において、当該災害復旧に要する経費の国の負担割合については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定にかかわらず、沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第五条第三項の規定の定めるところによる。

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