(琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)
第四十二条
法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第二十九号)第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。
2前項の規定により国が承継した文化財は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第六十四条の規定を適用する。
法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第二十九号)第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。
2前項の規定により国が承継した文化財は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第六十四条の規定を適用する。