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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (標準給与に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(標準給与に関する経過措置)

第三十二条

法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に私学共済組合の組合員となつたものに係る標準給与は、法の施行の日の属する月以後、法の施行の日にその者が私学共済組合の組合員の資格を取得したものとみなして変更する。

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