条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十九条 (最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)

昭和四十七年政令第百六号政令
(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)

第二十九条

法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十二条第一項の規定にかかわらず、二年とする。

2前項の規定により任期を二年とする委員は、くじで定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十九条(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例) 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十条(私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例) →