(委員の解任)
第十二条
都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。