(会長)
第十一条
私立学校審議会に、会長を置く。
2会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
私立学校審議会に、会長を置く。
2会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。
3会長は、私立学校審議会の会務を総理する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。