条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第十一条 (会長)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(会長)

第十一条

私立学校審議会に、会長を置く。

2会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。

3会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第十一条(会長)について教えてください」と聞く
← 第十条(委員の任期) 私立学校法 目次 第十二条(委員の解任) →