第十条
私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新私立学校法第三十七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用し、同日前に始まる会計年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。
2新私立学校法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業に関する中期的な計画について適用する。
3この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
4新私立学校法第四十五条の二第三項の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画及び事業に関する中期的な計画について適用する。
5新私立学校法第四十七条の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用し、同日前に始まる会計年度に係る第三条の規定による改正前の私立学校法第四十七条第二項に規定する財産目録等については、なお従前の例による。
6新私立学校法第五十条の四の規定にかかわらず、施行日前に私立学校法第六十二条第一項の規定により解散が命じられた場合の清算人の選任については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この項において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における新私立学校法第百五十七条第一項、第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条並びに第百六十二条の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。