(委員)
第九条
私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。
2委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画の作成及び新私立学校法第四十八条第一項の役員に対する報酬等の支給の基準の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新私立学校法の例により施行日前においても行うことができる。
この法律の施行の際現に存する学校法人で大臣所轄学校法人等に該当するもの(次項において「既存大臣所轄学校法人等」という。)については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第百四十四条第一項(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2既存大臣所轄学校法人等については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第百四十五条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。