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私立学校法 第八条 (私立学校審議会)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(私立学校審議会)

第八条

この法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を審議させるため、都道府県に、私立学校審議会を置く。

2私立学校審議会は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新法第四十七条第一項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る事業報告書について適用する。

2新法第四十七条第二項の規定は、平成十六年四月一日以後に始まる会計年度に係る同項に規定する財産目録等について適用する。

(会計帳簿等の提出命令に関する経過措置)
附則

新私立学校法第百四十二条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起された訴訟における会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の提出の命令について適用する。

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