第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は各種学校となるものとする。
2沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学となるものとする。
3沖縄の学校教育法の規定により設置されている大学又は短期大学のうち前項に規定するもの以外のものは、法の施行の際当該大学又は短期大学に在学する者があるときは、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなす。ただし、その者が当該大学若しくは短期大学に在学しなくなる日又は大学にあつては昭和五十一年三月三十一日、短期大学にあつては昭和四十九年三月三十一日のいずれか早い日後は、この限りでない。
4前項の規定により学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなされるものは、新たに学生を入学させることができない。
この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。