(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例) 第十八条 沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗