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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条 (就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

昭和四十七年政令第百六号政令
(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

第十九条

昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)別表の規定の適用については、琉球政府立及び教育区立の学校で小学校及び中学校に相当するものは公立の小学校及び中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による教育扶助を受けていた者とみなす。

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