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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条 (教科用図書に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(教科用図書に関する経過措置)

第十七条

法の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)の規定により採択されたものとみなす。

2法の施行前に琉球政府が昭和四十七年度に沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書を当該義務教育諸学校の児童及び生徒に無償で給与した場合においては、当該教科用図書は、無償措置法の規定により給与されたものとみなす。

3無償措置法第十四条の規定は、沖縄県に所在する小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十八年三月三十一日、沖縄県に所在する中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において使用する教科用図書については昭和四十九年三月三十一日までの間は、適用しない。

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