(同一教科用図書を採択する期間) 第十四条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗