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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十四条 (同一教科用図書を採択する期間)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(同一教科用図書を採択する期間)

第十四条

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。

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