(同一教科用図書を採択する期間)
第十五条
法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間(以下この条において「採択期間」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、四年とする。
2採択期間内において採択した教科用図書(以下この条において「既採択教科用図書」という。)の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。
3前項に規定する場合(教育課程の基準の変更に伴い既採択教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。)において、新たに採択する教科用図書についての採択期間は、第一項の規定にかかわらず、既採択教科用図書についての採択期間から文部科学省令で定める期間を控除した期間とする。