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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第十四条 (採択の時期)

昭和三十九年政令第十四号政令
(採択の時期)

第十四条

義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。

2九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない。

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