(採択の時期)
第十四条
義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。
2九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない。
義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の八月三十一日までに行わなければならない。
2九月一日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない。