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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第六条 (同一教科用図書の採択の特例)

昭和三十九年文部省令第二号府省令
(同一教科用図書の採択の特例)

第六条

第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間についての令第十五条第二項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合及び次の各号に掲げる場合とし、同条第三項の規定により文部科学省令で定める期間は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

  1. 採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合(教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。)発行が行われないこととなつた教科用図書を採択していた期間
  2. 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があつたと認められる場合当該採択に関し不公正な行為があつたと認められる教科用図書を採択していた期間
  3. 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第十二条の規定による再申請(同条に規定する検定審査不合格の決定の通知に係る申請図書について、当該通知を受けた年度の翌年度に行われたものに限る。)により文部科学大臣の検定を経て、新たに発行されることとなつた教科用図書がある場合当該再申請が行われた年度に採択された教科用図書を採択していた期間
  4. 採択地区が設定又は変更された場合採択地区の設定又は変更前に当該地域において採択されていた教科用図書の採択されていた期間
  5. 採択地区内において市(特別区を含む。以下同じ。)町村又は義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは法第十三条第三項に規定する学校が設置された場合市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校の設置前に当該市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校が設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択されていた期間

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