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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第七条 (教科用図書を採択したときに公表すべき事項)

昭和三十九年文部省令第二号府省令
(教科用図書を採択したときに公表すべき事項)

第七条

第十五条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料
  2. 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあつては、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録

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