(教科用図書を採択したときに公表すべき事項) 第七条 法第十五条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料二採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあつては、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗