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教科用図書検定規則 第十二条 (不合格図書の再申請)

平成元年文部省令第二十号府省令
(不合格図書の再申請)

第十二条

申請図書又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。

2前項の規定による再申請は、一の図書につき二回を超えて行うことができない。

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