(教科書調査官による調査)
第十一条
第七条第一項、第八条第四項、第九条第二項、前条第二項又は第三項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第七条第一項の検定意見の原案をいう。第十八条において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。
第七条第一項、第八条第四項、第九条第二項、前条第二項又は第三項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第七条第一項の検定意見の原案をいう。第十八条において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。