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教科用図書検定規則 第十八条 (申請図書等の公開)

平成元年文部省令第二十号府省令
(申請図書等の公開)

第十八条

文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。

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