(申請図書等の公開) 第十八条 文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗