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教科用図書検定規則 第十九条 (検定済図書の公示等)

平成元年文部省令第二十号府省令
(検定済図書の公示等)

第十九条

文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)をインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

2検定を経た図書の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。

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