条文くん法令検索 AIに質問する

教科用図書検定規則 第十七条 (見本の提出)

平成元年文部省令第二十号府省令
(見本の提出)

第十七条

第七条第一項又は第十条第二項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、文部科学大臣が別に定める様式による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教科用図書検定規則第十七条(見本の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(検定済の表示等) 教科用図書検定規則 目次 第十八条(申請図書等の公開) →