(検定済の表示等) 第十六条 検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗