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教科用図書検定規則 第十六条 (検定済の表示等)

平成元年文部省令第二十号府省令
(検定済の表示等)

第十六条

検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。

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