(参照するウェブサイトの内容の変更の手続)
第十五条の二
検定を経た図書について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。
2前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
検定を経た図書について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。
2前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。