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教科用図書検定規則 第十三条 (検定審査料)

平成元年文部省令第二十号府省令
(検定審査料)

第十三条

検定審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。

2検定審査料は、文部科学省初等中等教育局長が別に定める期日までに国庫に納付しなければならない。

3申請者が前項に規定する期日までに検定審査料を納付しないときは、その申請は取り下げたものとみなす。

4第二項に規定する納付の方法については、文部科学省初等中等教育局長が別に定める。

5検定審査料は、これを納付した後においては、返還しない。

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