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教科用図書検定規則 第五条

平成元年文部省令第二十号府省令

第五条

前条第一項又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に申請図書を添えて文部科学大臣に提出するとともに、第十三条に規定する検定審査料を納付しなければならない。

2前項の申請図書の作成の要領及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。

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