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教科用図書検定規則 第四条 (検定の申請)

平成元年文部省令第二十号府省令
(検定の申請)

第四条

図書の著作者又は発行者は、その図書の検定を文部科学大臣に申請することができる。

2前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣がインターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

3教育課程の基準又は教科用図書検定基準(以下この項において「教育課程の基準等」という。)が変更されたときは、検定を経た図書の発行者(当該変更に係る種目の図書を現に発行する者であって、当該変更後においても引き続き当該種目の図書を発行しようとするものに限る。)は、当該変更の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣が特に必要がないと認める場合を除き、文部科学大臣の定めるところにより、当該種目の図書について、当該変更後の教育課程の基準等に基づく検定の申請を行うものとする。

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