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教科用図書検定規則
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教科用図書検定規則 第三条 (検定の基準)
平成元年文部省令第二十号
府省令
(検定の基準)
第三条
教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。
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この条文を参照している条文
第14条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成17年12月1日 平成14(オ)1615
棄却
損害賠償
最高裁判所 平成9年8月29日 平成6(オ)1119
その他
損害賠償請求控訴
東京高等裁判所 平成14年5月29日 平成10(ネ)2469
検定処分取消請求事件
東京高等裁判所 平成元年6月27日 昭和57(行コ)38
検定処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成元年6月27日 昭和57(行コ)38
検定処分取消控訴事件
東京高等裁判所 昭和50年12月20日 昭和45(行コ)53
書籍出版差止等請求事件
東京地方裁判所 平成26年12月19日 平成25(ワ)9673
検定教科書履修義務不存在確認等請求事件
東京地方裁判所 平成13年12月6日 平成9(行ウ)92
検定処分取消訴訟事件
東京地方裁判所 昭和45年7月17日 昭和42(行ウ)85
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