(教科用図書)
第二条
この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。
この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。
この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。