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教科用図書検定規則 第一条 (趣旨)

平成元年文部省令第二十号府省令
(趣旨)

第一条

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項同法第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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