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教科用図書検定規則 第六条 (申請図書等の適切な管理)

平成元年文部省令第二十号府省令
(申請図書等の適切な管理)

第六条

検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請図書その他の検定審査に関する資料及び審査内容(次条第三項において「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする。

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